


「個人再生」とは、 裁判所によって認可された計画案に基づいて、減額された借金を原則として3年間で分割返済し、完済すれば残りの借金を免除するという手続きです。
個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
当事務所にご相談いただければ、ご相談者様にとって最適な方法をご提案いたします。
自己破産 | 個人再生 | |
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自宅 | 残せない(処分が必要) | 残せる(一定の条件あり) |
自宅以外の財産 | 原則として20万円以上の価値がある財産は残せない (処分が必要) |
残せる |
負債 | 全額免除 | 一部免除(残金を3年で返済) |
借金額 (住宅ローン除く) |
500万円 |
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毎月の返済 (住宅ローン除く) |
11万円 |
完済までの期間 | 9年1カ月 |
返済総額 | 1188万円 |
住宅ローン | 2900万円 |
毎月の返済 (住宅ローン分) |
12万円 |
借金額 (住宅ローン除く) |
100万円 (400万円の減額) |
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毎月の返済 (住宅ローン除く) |
2万8千円 (8万2千円の減額) |
完済までの期間 | 3年 (6年1カ月の短縮) |
返済総額 | 100万円 (1088万円の減額縮) |
住宅ローン | 2900万円(変更なし) |
毎月の返済 (住宅ローン分) |
12万円(変更なし) |