個人再生のメリット・デメリット

「個人再生って具体的にどのような効果があるんだろう・・。」
個人再生のメリットとデメリットを以下にまとめました。

個人再生のメリット 

■ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。 
■ 返済のストップ。民事再生成立まで住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります。(場合によっては住宅ローンも)但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。 
■ 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。 
■ 利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。 
■ 利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。 
■ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。 
■ 借金の理由は問われません
免責不許可事由のある人でも利用することができます。
借金の理由がもっぱらギャンブルや買い物である場合も特に問題とされません。

個人再生のデメリット 

■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。 
■ 官報に掲載されてしまいます。但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、他人に知られてしまう可能性は低いといえます。 
■ 一定の収入がある人しか使えません。
アルバイトであっても収入が継続して見込める方は利用することができます。
また、農家収入のように、たとえ1年に1回の収入であってもそれが反復されることが確実であれば利用することができます。
ただし、安定した収入のない主婦・学生などは配偶者に収入があっても利用できません。

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