個人向け民事再生について

個人向け民事再生とは何ですか?

借金で経済的に困窮しているときに、借金の一部を将来の収入(給料など)で返済し、残りの債務を免除してもらう手続です。民事再生によって、破産しないで生活の立て直しを図ることができます。

この個人向け民事再生には、①小規模民事再生②給与所得者等再生、③住宅資金貸付に関する特則(住宅ローン特則といいます)の3種類があり、これらを組み合わせて解決を図ります。

 

どういう場合に利用できるのですか?

①小規模民事再生は、将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを原則として除く)の人が利用できます。

②給与所得者等再生は、上記小規模個人再生の要件に加え、給与等定期的収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる人に限って利用できます。

③住宅ローン特則は、上記小規模個人再生や給与所得者等再生の要件に加え、自宅に住宅ローンの抵当権等が設定されている人が利用できます(住宅ローンしか借金がない場合にも利用できるとされています。)。

これらの制度のうち、どの手段が適切かは、個人の事情により異なります。自分で決定しないで、専門家に相談される方が良いでしょう。

住宅ローン特則について、詳しく教えてください。

これは、住宅ローンについて特別の返済方法を定めることにより、生活の基盤である住宅を確保することを目的とする特則です。

例えば、現在、住宅ローンの返済を遅滞している場合、金融機関より一括弁済を求められますが(期限の利益の喪失)、この特則を利用することによって、分割払いの定めを復活させることができます(期限の利益の回復)。また、分割弁済期限の繰り延べが認められる場合もあります。

もっとも、元本のカットはありませんし(原則として、元本、利息、損害金全額を支払います)、住宅ローン以外の借金と別枠で返済する必要があります。また、利用するための様々な条件があります。

 

個人向け民事再生のメリットとデメリットを教えてください。

まずメリットとしては、元本カットがありますので、任意整理や特定調停のように元本全部を支払うことができない場合に利用できます(反対する一部の債権者も拘束できます)。

また、破産のような資格制限や免責不許可事由がありません(実際上これが大きいと思います)。

さらに、自宅を手放さないための方法があります(住宅資金貸付債権に関する特則を利用できる場合)。

他方、デメリットとしては、最低限将来継続的または反復して収入を得る見込みが必要ですし、負債総額も5000万円以下(住宅ローンを原則として除く)でないといけません。

また、借金の法的整理なので、高価な財産を失うことがありますし、原則として、債権者の過半数の消極的同意が必要です(同意がなければ再生計画が成立しません)。

さらに、手続が破産などに比して複雑なので、初めての方には難しいと思われます。

当事務所は個人再生の相談件数も非常に豊富な事務所ですので、安心してご相談下さい。

 

どのように返済していくのですか?

再生計画に基づき銀行振込などの方法で弁済することになります(この再生計画は、一定の例外を除いて、平等でなければなりません)。

返済期間は、原則として3年です(住宅ローンは別です)。


それぞれの最低弁済額等は、次のようになります(但し、自分の資産の合計は最低限でも返済する必要があります。これを清算価値保障といいます)。

①小規模民事再生の場合、借金の総額の1/5以上(3000万円を超え5000万円以下の場合には1/10)または100万円のいずれか多い額です。例えば、借金の総額に応じて、5000万円→500万円、500万円→100万円、400万円→100万円となります。

②給与所得者等再生の場合、可処分所得(手取り収入から最低生活費や税金を控除した額)の2年分となります(但し、①小規模民事再生の最低弁済額等も基準となります)。

③住宅ローン特則の場合、当該住宅ローンは全額返済する必要があります。住宅ローン以外の借金は、上記①小規模個人再生や②給与所得者等再生の最低弁済額によります。

 

ハードシップ免責とは何ですか?

再生計画の遂行が極めて困難となった場合に借金の免責を認める制度です。例えば、失業(勤務先の倒産)など自分の責任でない理由によって再生計画で定める弁済ができなくなった場合等に、一定の債務の免責が認められます。

もっとも、この免責には、いろいろな条件がありますので、詳しくは、専門家にお尋ね下さい。


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