資格制限がネックで自己破産を回避→個人再生で解決!借金が10分の1に(3200万円→320万円)

【ご相談者】 30代男性(妻・子2人)

【借入原因】 住宅ローン

【手続前】  住宅ローン保証会社1社のみ 損害金含め約3200万円

** 経緯 ***

居住用とは別に購入したマンションの住宅ローン。とある事情で払えなくなってしまいました。保証会社による代位弁済と競売手続きが行われた結果、多額の借金だけが残されました。

** 対応 ***

とても返済できる額ではなく、通常であれば自己破産を選択するところです。

ところが、職業が資格制限の対象で、ご依頼人にとってはデメリットのほうが大きくなります。そのため、個人再生による解決を図ることとしました(職種又はご依頼人の状況によっては、資格制限の対象であったとしても、自己破産を選択できる場合もあります)。

また、債権者が1社のため、小規模個人再生をした場合、書面決議で不同意となる可能性があります。そこで、債権者の同意の必要がない「給与所得者等再生」を選択しました(なお、この給与所得者等再生の申立実績をもつ事務所は少なく、例えば平成29年に福岡地方裁判所管内で申し立てられた給与所得者等再生の件数は、たったの30件でした)。

** 結果 ***

原則、弁済期間は3年間です。このケースでは圧縮後の債務額も300万円を超え、弁済期間が3年間で計算すると、月々の返済は8万円を超えました。弁済期間を5年に延長してもらうために裁判所へ上申し、毎月の返済額は5万円台におさまりました。

【手続後】  約320万円(10分の1に圧縮!) 毎月の返済額約5万3000円×60回

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