おまとめローンと借金整理~多重債務に陥りおまとめローンを検討している方必読!~

おまとめローンとは

「おまとめローン」とは、複数の借入先を1つにまとめるローンのことです。

当事務所にも、
「おまとめローンを検討しているが債務整理とどちらがいいの?」
「おまとめローンを申し込んだが通らなかった。」
とご相談に来られる方がおられます。
中には、「おまとめローンをしたが、かえって家計が厳しくなってしまって」という方もいらっしゃいます。

確かに、おまとめローンをすると、それまで毎月数社に返済していたものを1社に返済するだけでよくなり、月の返済額も減るので楽になるような印象を受けます。
しかし、おまとめローンは通常数百万円単位で借入れすることが多く、金利は決して安くありません。利息制限法所定の制限利率では、100万円以上の借入について、15%まで利息を取ることができます。
たとえば、300万円に対する15%の利息は1カ月で約37,000円です。金利だけでこの金額ですので、返していくのはなかなか大変ですね。

また、おまとめローンにより返済を一本化したはずなのに、返済をした業者の借入枠が復活したことで、再度借り入れをしてしまい、結局おまとめローンをする前より借金が増えた。などという話もよくあることです。

おまとめローンの思わぬ落とし穴

債務整理のお手続きをするうえで、おまとめローンを組まれたあとにご相談にお越しになられることが障壁になるケースがいくつかあります。その1つに小規模個人再生手続きをする場合があげられ、おまとめローンの債権者が議決権の総額の過半数を持ち、再生計画に不同意を出す、ということがあります。

個人再生手続というのは、とてもおおまかに言うと、裁判所に申立てを行い、債務を大幅に免責してもらって3~5年で返済していくというお手続きです。

この個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類があります。

通常、小規模個人再生をとることが多いのですが、この小規模個人再生の場合、再生計画案について債権者の過半数の同意が必要になります。(この同意は、消極的同意要件という制度を採用しており、積極的な賛成を要求せず(つまり「何も言ってこない=賛成」)、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が一定数に満たない場合は再生計画案が可決されたものとみなされます。)

と、いうことは過半数を持つ債権者が不同意を出すと、小規模個人再生が取れないということになります。おまとめローンの債権者は高額な債権を持っていることが多く、この債権者が過半数を占めている場合、おまとめローンの1社が不同意を出すだけで、この手続きが取れないことになります。

その場合、過半数の同意を必要としない、給与所得者等再生を取ることを検討しますが、こちらの場合、小規模個人再生にはない要件が加わり、返済しなくてはならない金額が多くなってしまうケースがほとんどです。

当事務所の事例では1000万円の債務があり、小規模個人再生がOKだったら200万円まで圧縮できるはずだったものの、ご依頼直前におまとめローンをしていた結果、過半数を持っていた業者が「反対(不同意)」したため、結局、給与所得者等再生をするしかなく圧縮額が650万円になったという例がありました。

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多重債務を負ったら安易におまとめローンはしない

以上のように、おまとめローンは借金問題解決の手段としては有効にならないことがあるという点くれぐれも注意が必要です。(もちろん、おまとめローンで順調に返済ができている方もいらっしゃいます。)

その他、おまとめローンを組む際に不動産担保を設定しているケースなどもあり、おまとめローンをされる前にご相談に来ていただければ別の方法も取れたのに・・・ということもあります。

お借入れのお悩みがおありでしたら、おまとめローンをする前に一度専門家にご相談ください。おまとめローンで返済できる家計か、一緒に検討しましょう。そして、借金完済を目指しましょう!ご相談は随時受け付けています。お気軽にお問合せ下さいませ

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